2021-09-09 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第54号
○西村国務大臣 まさに御指摘ありましたとおり、正当な事由がなければ診療を拒んではならないとされています。例えば、患者さんが発熱やせきなどの症状を有していることのみを理由に診療が拒否されることがないようということでありますので、このことについては、厚労省から医療機関に対しても、適切な医療を提供するよう周知されているものというふうに承知をしております。
○西村国務大臣 まさに御指摘ありましたとおり、正当な事由がなければ診療を拒んではならないとされています。例えば、患者さんが発熱やせきなどの症状を有していることのみを理由に診療が拒否されることがないようということでありますので、このことについては、厚労省から医療機関に対しても、適切な医療を提供するよう周知されているものというふうに承知をしております。
○西村国務大臣 医師法第十九条でありますが、診療に従事する医師は、診察、診療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならないというふうに明記をされております。
○政府参考人(丸山秀治君) 若干ちょっと補足させていただきますと、ただいまのコロナの関係でございますと、いろいろ誓約事項をしていただいた上で特段の事情があるということで、上陸拒否事由の五条一項十四号に該当しないということで上陸を許可しているところであります。
日本政策金融公庫が実施いたします恩給担保貸付けでございますが、御指摘のような場合、例えば自己破産など一定の事由に当たった場合には債務の全額弁済、こういった特約条項があるのは事実でございます。 しかしながら、現在のような状況を鑑みますと、こういった利用者の生活の困窮、あるいはそれで生活が立ち行かなくなる、こういった事態は避けねばならぬと考えてございます。
第三に、行政庁は、認可の申請者に関して、一定の欠格事由に該当しないこと、共済事業を的確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有すること、労働災害等防止事業を行うこと、社員等の関係者や営利事業を営む者等に対し特別の利益を与えないこと、役員報酬等について支給基準を定め公表していること等の基準に適合すると認めるときは、認可することとしております。
また、議員が家庭生活との円滑かつ継続的な両立ができるよう、議会における欠席事由の拡大を始め支援体制の整備を明記するとともに、セクハラ、マタハラ対策として研修の実施や相談体制の整備その他の必要な施策を講ずるとの規定を新設しています。 今回の法改正を機に、更に女性の議会参画を前進させることが求められています。ジェンダー平等社会の実現へ取り組むことを申し上げ、討論を終わります。
○石橋通宏君 御説明で分かったかどうか、皆さん分かりませんが、資料の三に、これは我々議連の方でもこの間整理をしてきた、田村大臣もこれ議連の資料ですので過去御覧いただいてきたかと思いますけれども、百十一号の批准に向けた残された課題ということで、今御説明があったように、大きく七つの事由について差別の除去をしなければならないということになっておりまして、まだ日本の国内法制上整っていない部分と抵触をする部分
ILO第百十一号条約は、人種、皮膚の色、性、宗教、政治的見解、国民的出身又は社会的出身の七つの事由に基づく雇用及び職業における差別待遇の除去を批准国に義務付けるものでございます。
第三に、行政庁は、認可の申請者に関して、一定の欠格事由に該当しないこと、共済事業を的確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有すること、労働災害等の防止事業を行うこと、社員等の関係者や営利事業を営む者等に対し特別の利益を与えないこと、役員報酬等について支給基準を定め公表していること等の基準に適合すると認めるときは、認可することとしております。
措置事由が変更あるいは解消した時点で見直せば、見直すことも現状可能となっておりまして、二年ごとにわざわざ延長措置を行う必要性が本当にあるのか、この点について、大臣の御見解を伺いたいと思います。
大臣、今、一部をお答えいただいたんですが、今回のクロスボウに関しても銃と同様の欠格事由が厳格に使われると、大臣、おっしゃっていましたよね。 この中で、今だと年間百件ぐらい不許可、取消しが発生していますよね、ここは繰り返しになりますが。そうすると、クロスボウが加わることによってどの程度の不許可、取消しが発生するかもこれからということで、大臣、分からないでしょうかね。
国内でクロスボウを所持している者の正確な人数や年齢等の個人の属性が明らかではないため、お尋ねの許可対象の見込み人数や欠格事由の適用の見通しについて申し上げることは困難であります。
銃刀法では対象となる鉄砲の種類ごとに許可事由を定めていますが、例えば、改正法により、国内でクロスボウを用いた競技を行う方は、銃刀法第四条第一項第一号の標的射撃を事由とする許可を取る必要があると思います。ただ、クロスボウの許可事由の中には、芸能の公演、博覧会における展示、博物館における展示について許可事由と認めていますね。
地方公務員の役職定年制の対象となる職や年齢につきましては、国家公務員との権衡を考慮した上で条例で定めるものとしておりまして、また、一定の事由で条例で定める事由がある場合には引き続き管理監督職として勤務させることができる特例を設けることとしているところでございます。
分限に関する問題、職員の身分保障に関わる事項でございますことから、運用で行うことはできず、他の事由による降任と同様、国家公務員法に明記する必要があるというふうに考えているところでございます。
こうした事由で降任、免職となった事例につきましても、人事院の集計によりますけれども、令和二年度で免職が五名、降任された者はいないということでございます。
ここにも書かれていますように、「婚姻は、妊娠、出産等と異なり男性にも起こる事由ですが、」「均等法制定当時は女性結婚退職制(いわゆる「寿退職」)が広く行われており、これが性差別の象徴的な制度であったことから、特にこれを禁止する必要があったこと、2均等法制定の契機となった女子差別撤廃条約中に「婚姻をしているかいないかに基づく差別的解雇を禁止すること」との規定があり、これを担保する必要があったことから、特
帰責事由というのはない中で、亡くならざるを得なかった。家族にとっても、ウイルスの侵入を許したことに対して、非常に複雑な思いをお持ちになるわけです。 感染症というのは公衆衛生上の問題ですから、やはり国としてこれに立ち向かっていって、しかし、それが完全ではなくてウイルスの侵入を許してしまったという国の責任もあると思うんですね。
として保障しており、その趣旨を確たるものとするため、国民に対して投票をする機会を平等に保障しているものと解するのが相当であるとした上で、憲法の以上の趣旨を鑑みれば、自らの選挙の公正を害する行為をした者等の選挙権について一定の制限をすることは別として、国民の選挙権又はその行使を制限することは原則として許されず、国民の選挙権又はその行使を制限するためには、そのような制限をすることがやむを得ないと認められる事由
もちろん、選挙の公正というのを脅かされてしまうということであれば、そこはやむを得ない事由として制限ということはあると思うんですけれども、ちょっと日本の場合、先ほどの古川先生のアメリカの話じゃないですけれども、ちょっと過剰にやり過ぎているという感じは実はいたします。
しかも、その期日前投票の事由に自然災害なんかが入っているということであれば、自然災害で投票ができないにもかかわらず、それで投票時間が減らされてしまう。今災害の対策しなければまずいので投票できませんなんてやられたら、それこそ大変なことになると思いますので、そこの法的な歯止めというのは私は必要なんだと思います。 その法的な歯止めが今の公選法並びのところにあるかといいますと、ないと。
その上でですけれども、やむを得ない事由がない限りを除き、外国にいる日本人が投票できない、これは憲法違反だというふうに十五条一項なんかを挙げていますけれども、だけではございません、最高裁判所は憲法違反だというふうに言っています。 先ほどから申し上げさせていただいているかと思いますけれども、やっぱり選挙と違いまして、一回投票したらもう一生できないかもしれないと。
そのような重大な犯罪の違法性を阻却する場合、オリンピック及びパラリンピックの開催を事由とすることは妥当でしょうか。 提出者にお伺いします。
その二は、クロスボウの所持許可に係る欠格事由に関する規定を設けるとともに、クロスボウの取扱いに関する講習会の実施等に関する規定を設けることとするものであります。
第五に、六十歳に達した日以後にその者の非違によることなく退職した者については、当分の間、退職事由を定年退職として退職手当を算定する等の措置を講ずることとしております。 このほか、検察官、防衛省の事務官等の定年を段階的に六十五歳に引き上げる等の措置を講ずるとともに、施行期日、この法律の施行に関し必要な措置等について規定しております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
いわゆる破綻事由といいますか、そういったところでも、夫とこれ以上やっていけないというようなことをよく述べられるわけですね。 私は、今回の法改正案も含めて、法制度を整備することも、これは当然、極めて大切だと思っております。
そういう意味で、多頭飼育崩壊というのは、まさに刑法のこういう規定とともに、しかし、命を助けるためにはこういうような形で、この規定とは違う解釈、要するに違法性阻却事由になるんだろうと思いますけれども、そういうようなことを列記していただけないと、刑法はこういう犯罪があるんだということをただ単に添付しているだけだったら、行政はやはりこれでびびりますよ。
その際に、実際には、この申請書におきます欠格事由の有無について申請者側から申告が行われ、総務省において、申告が行われたチェック欄を確認するということにより外資規制を満たしていると判断したものでございます。 本件は、委員御指摘のとおり、総務省側の審査も十分ではなかったと考えております。
ヒアリングではその事実をつかんでいたが、東北新社から申告がなかったため、懲戒事由にはしなかったというのが真実なんじゃないですか。
申請書の様式におきましては、放送法第九十三条第一項第七号の欠格事由の有無について申請者において記載することとなってございますけれども、省令とか申請マニュアルの改正につきましても御指摘をいただきましたが、そのような点も含め、審査をきちんとする体制の強化について検討してまいりたいと存じます。
なぜなら、現行、欠格事由はそこにはないからです。逆に、教職員で禁錮以上の刑に処せられて懲戒免職処分になっても、保育士には二年たてばなれます。幼稚園教諭の欠格事由は十年ですが、保育士は二年という隔たりがあるからです。 日本版DBS等の無犯罪証明制度が確立するまでの間、こうした職種またぎ、県またぎ、入口ですね、入口の課題に対して対処しなければなりません。
○国務大臣(萩生田光一君) 本法案に規定された新たなデータベースの構築に当たって、衆議院の文科委員会において、本法案可決後に、データベースに記録される事由は児童生徒性暴力等による処分のみとすることとの決議が付されたことなども踏まえ、既存の官報情報検索ツールとの関係を含め、できるだけ煩雑な仕組みとならないように留意しつつ、その適切な在り方について検討を行っていきたいと考えております。
国民民主党も、欠格事由やその期間を、厚労省、内閣府、文科省、どこが所管する子供の居場所であっても、そろえることにより職種をまたいで働くことができなくする、また、日本国憲法における職業選択の自由や残虐刑の禁止の解釈も鑑みながら定めたものについても、今後御参照いただければと思います。 さて、保育士の検討について、衆議院の議事録を拝見いたしました。